2020-03-18 第201回国会 参議院 環境委員会 第3号
地域外の申請者は、一九六八年以前に水俣湾周辺の魚介類をたくさん食べていたと、この事実の立証が必要になるんですよ。もう何十年も前の、魚を買った領収書なんていうのは残っていないし、行商の方、もう生きておられないというような方もいらっしゃるわけですよね。極めて困難な立証責任を課せられた下でようやくこれだけ認められたというふうに見るのが、はっきりしていると思うんです。
地域外の申請者は、一九六八年以前に水俣湾周辺の魚介類をたくさん食べていたと、この事実の立証が必要になるんですよ。もう何十年も前の、魚を買った領収書なんていうのは残っていないし、行商の方、もう生きておられないというような方もいらっしゃるわけですよね。極めて困難な立証責任を課せられた下でようやくこれだけ認められたというふうに見るのが、はっきりしていると思うんです。
これ、水俣湾周辺だけでなく、汚染された魚介類が、水俣そして芦北地域、いわゆる山間部まで流通していた。鹿児島県の伊佐市などへも行商で魚介類が運ばれて、大量に流通していたと、食べていたということが明らかだと思うんですね。これ見ますと、対象地域の線引き、これがいかに妥当性、合理性がないかということが明らかになったと私は思うんですね。その点についてはいかがでしょうか。
実際には、この地域は水俣市から離れているように見えますが、実際に船に乗って水俣湾の沖まで漁に行っていましたし、例えば芦北の漁師さんたちがここに大量の魚を積んで港に着けたりしてきました。これ、劇症患者も当時あったのではないか。
また、対象地域に相当の期間居住していなかった方についても、水俣湾又はその周辺水域の魚介類を多食したと認められる場合は救済の対象とされていました。対象地域や対象年齢等について、対象地域や対象年齢外の方でも救済対象がいるという点については、関係県がこの救済措置の方針に沿って丁寧に運用した結果だと考えておるところでございます。
こんなところに住んでいる人が水俣湾で捕れた魚を食べるはずがないというので対象地域外になった。しかし、行商人がいつも魚を運んで、そこでたくさん魚を食べていたということが明らかになったところなんです。この問題、国会でも取り上げました。あるいは、鹿児島県の伊佐市の山野・布計地区、ここにも行って、私、直接話を聞いてきて、それに基づいて地域による線引きの不当性をただしたことがあります。
また、対象地域に相当の期間居住していなかった方についても、水俣湾又はその周辺水域の魚介類を多食したと認められる場合は救済の対象とされていました。対象地域外や対象年齢外の方でも救済対象者がいるという点については、関係県がこの救済措置の方針に沿って丁寧に運用した結果だと思っております。
翌年八月、熊本県は被害の拡大を防ぐために、食品衛生法による水俣湾産魚介類の捕獲、販売禁止措置を厚生労働省に打診、しかし厚労省は、この地域の魚介類が全て有毒化しているという明らかな根拠が認められないので、当該地域で捕獲された魚介類全てに対して食品衛生法の規定を適用することはできない、そう言った。結果、どうなったか。被害はより拡大した。
この慰霊式が挙行される会場といいますのが、熊本県水俣市の水俣湾の埋立地でございまして、かつて甚大な公害として大きな影響を与えた高濃度の水銀ヘドロが封じ込められている約五十八ヘクタールのエコパーク、親水護岸であります。 今回の地震で、まず、あの不知火の海に影響が出てはいないのかという不安の声が地元の中からも上がってきております。
結局、それで完全に証明されるようになったのはずっと後の話で、その間ずっとチッソは廃液を出し続けて、それによって被害というのは水俣湾のみならず不知火海全体にも広がっていったなんというようなこともあるわけですから、かなりの可能性がある以上、早め早めにしっかりとした対策を取るということが大切だと思いますし、その意味では、一ミリシーベルトというようなことをしっかり目標にしてきちっとした除染を、もちろん自然減衰
○国務大臣(丸川珠代君) 御指摘の住民調査は、熊本県が昭和四十六年から四十九年度に水俣湾の周辺地区、有明海の沿岸地域、八代海沿岸地域の全三十四市町村、およそ八万六千人を対象に実施をしたものです。この調査結果は昭和四十八年から五十年版の熊本県の公害白書に掲載をされておりまして、その詳細な報告書も求めに応じて提供していたと熊本県からは聞いておりまして、隠していたというような事実はございません。
水俣湾では、先生御指摘のとおり、水銀ヘドロを埋め立てておりますけれども、これは、昭和五十二年から平成二年にかけましてしゅんせつを行ったものを鋼矢板で仕切られた湾奥部に封じ込めたところでございまして、五十八ヘクタールの埋立地が造成されております。それで、今、熊本県によりまして港湾施設及び公園として管理されております。
水俣湾のお話を一つお尋ねをしたいと思いますが、水俣湾では、底にたまった水銀ヘドロを一定のところに埋め立てている状態だと思うんですね。護岸を築いて、そこにとどめているというふうに私は理解をしておりますが、この護岸ができてからもう約五十年がたっているのではないかというふうに思いますけれども、もう耐用年数来ているんじゃないですか。大臣、どうです。
両親が水俣湾の周辺で捕ってきた魚を毎日食べて、離乳食もミキサーで砕いた魚のスープだった。物心付いたときから、耳鳴りや手の震えだけではなくて、温度や痛みの感覚がないと。そのために、けがをしても気付かないことが多いと、そう言われておりました。今もキーンと甲高い耳鳴りがして、声は雑音にしか聞こえない、会話がつらいと。 おじいさんや御両親は、いわゆる一九九五年の政治解決で和解されています。
様々な御意見があることは理解しておりますが、例えば対象地域のことについても、ただいま、何か証明書というようなことの御指摘がございましたけれども、例えば相当な理由がある場合については対象地域外でも総合的に検討することになっておりまして、例えば、長くなって恐縮ですが、対象地域に当時通勤通学をしていた、あるいは水俣湾その周辺から入手した魚を食べた、あるいは、当時、地域が違いましたけれども漁業は対象地域に行
論文は、五六年から五七年ごろは、行商が水俣湾で捕れた新鮮な魚と米との交換で一日二回は往復したと、そう書かれています。これは、対象地域外でも魚を日常的に食べていたことを裏付ける貴重な私、資料だと。
特に、水俣湾の魚の行商人から買って食べた熊本県芦北町黒岩や天草市新和町の対象地域外の住民の切実な生の声を取り上げて、地域外でも受診者の九割を超える住民に水俣病特有の症状が確認されているという事実も示して、地域や出生年によって被害者を選別、差別すると、こういう線引きはやめるべきではないかと主張しました。
○国務大臣(石原伸晃君) その点につきましては、救済措置の先ほど対象地域のお話をさせていただきましたけれども、そこに相当間居住していなかった方でも、今委員が御指摘のとおり、水俣湾やその周辺海域で捕れた魚介類を多食したと認められる方においては水銀への暴露があった可能性があるとみなすというふうにもう既になっているんだと承知をしております。
かつて水俣湾などの汚染された魚などをたくさん食べた方であれば、今お住まいの住所に限らず申請できます、区域に限定をされませんということを一番表の部分で書かせていただいております。
○市田忠義君 九一年の中公審答申を根拠に六九年十二月以降の出生者は問題ないというふうにされているわけですが、水俣湾のしゅんせつが本格化する八五年までは海底に水銀がたまったままだったということは、これはもう明らかにされているとおりであります。また、さきに紹介した専門の医師による新たな事実も示されているわけで、六九年十二月以降の出生者からメチル水銀の影響が出ていることはもはや明らかであります。
出生年における差別というお話でございましたが、これはこれまでに、例えば水銀の水俣湾への排出があったかどうか、それから、それに応じて対策が取られたかどうかに応じてこういう出生年の区切りといいますか、こういうものが示されているものと承知しております。
まず最初の、水俣の埋立地のエコパーク水俣についてでございますが、水俣湾の環境状況を把握するとともに、埋立地の安全性を確認するために、熊本県が毎年定期的に、水質や底質、埋立地周辺地下水及び魚介類の調査を行っておりまして、その結果を見る限りは問題ないものということで承知をしております。
先ほどの答弁の中にもございましたように、エコパーク水俣を所有して管理する熊本県におきまして検討会が開催されておりますが、この検討会は水俣湾公害防止事業埋立地護岸等耐震及び老朽化対策検討委員会という名称でございまして、ここで、埋立地の護岸等の耐震性、老朽化の確認、それから今後の対応が検討されているところでございまして、環境省としても、こうした県の取り組みを踏まえて、必要な協力があれば対応してまいりたいと
ただ、今回発表のございましたこの国水研の研究によっても、昭和四十四年以降に水俣湾地域で生まれた方に濃厚なメチル水銀の暴露というものが確認されなかったというふうに発表されているところでもあります。
また、救済の対象とならなかった方におきまして、過去に相当の期間、水俣湾もしくはその周辺地域の魚介類を食したことに伴って健康不安を感じていらっしゃる方、訴える方につきましては、御希望に応じまして登録をしていただきまして医師による健康診断等を実施し、その推移をモニタリングすることなどを検討していきたいと考えております。
さらに、対象地域へ三地域を追加し、対象地域に通勤通学していた人やあるいは魚介類を水俣湾周辺の水域で入手していた人も対象地域の人と同様に扱う、こういうことも示しておられます。それから、出生年月日による制限も、一九六九年十一月末まで延長をされました。
しかしながら、過去に相当の期間、水俣湾若しくはその周辺水域の魚介類を食したことに伴う健康不安を訴える方につきましては、登録をいただいた上で医師による健康診断等を無料で実施し、その推移をモニタリングすることを検討させていただきたいと思っております。
それ以外にも、過去、例えば月のうちのほとんどの日数、対象地域に通勤若しくは通学をされていたという実績がある方、また、魚介類をほとんどこの水俣湾若しくはその周辺の水域で入手されていた方、若しくは四十三年の十二月三十一日以前に同居していた親族で水俣病の認定患者がいらっしゃった若しくはいらっしゃる方など、こうした相当理由がある方を相当の理由というふうに認めて今後対象として考えていきたいというふうにも考えております
それともう一点、一九六九年以降にお生まれになられた方々の取り扱いについてでございますが、平成三年の中央公害対策審議会の答申の中で、水俣湾周辺地域では、遅くとも一九六九年、昭和四十四年以降は、水俣病が発生する可能性のあるレベルの持続的メチル水銀曝露が存在する状況ではなくなっているというふうにされており、実は、これまで民主党の中でも、この特措法案をつくり上げていく段階で、一九六九年以前の患者を対象にというふうにさせてもらってきたところでございます
○政府参考人(原徳壽君) 今回の法案の中で前文の中に書かれておりますのは、水俣湾及び水俣川並びに阿賀野川に排出されたメチル水銀により発生した水俣病はという形に書いてございます。また、それから、阿賀野川の下流地域において、甚大な健康被害と環境汚染をもたらすとともにというのは、前文で書いてございますけれども、この下流地域についての限定的な地域を厳密にここで述べているとは考えておりませんけれども。
ちなみに、水俣湾の安全宣言が公的になされたのは一九九七年のことです。 以上二点について大臣は御認識されていましたでしょうか、お答えお願いします。
○政府参考人(石塚正敏君) 水俣湾沿岸の方々の健康調査をしたらどうかというお尋ねであろうというふうに理解しておりますが、私ども、今回の与党PTが立ち上がりまして、今回、政治解決を進めるに当たりまして、これは保健手帳等を持っておられる方々の実態調査でございますが、一万人を上回る調査をさせていただいたところでございます。